02 日常生活の注意点

事前に知ってトラブル回避

賃貸住宅では、誰もが気持ちよく暮らせるように、お互いに配慮する姿勢が求められます。また入居したその日から、地域のルールや慣習を守る義務も生じます。ここでは日常生活上の義務や責任、さらには防犯などの注意について解説していますのでご確認ください。

日常生活のイメージ
INDEX

結露の防止について

建物の断熱性・気密性が高いため冷暖房の効率がよい反面、換気をしないと室内で発生した水蒸気が室内にこもり、結露が発生する原因となります。結露はカビの発生源になるばかりでなく、建物や家財を傷めます。換気設備や冷暖房設備を利用して、室内環境を適切に維持しましょう。

結露防止のポイント

家具は壁から少し離して置く
家具・ベッド・冷蔵庫などは、壁から3cm以上離して置き、風の通りをよくしましょう。

結露の防止 家具は壁から少し離して置く

こまめに窓を開けて換気を
快適なお部屋で過ごすため、こまめに室内の換気を行い、新鮮な空気を絶えず取り入れるよう心掛けましょう。1日1回すべての窓を開け換気を行いましょう

24時間換気システムのスイッチは切らない
最近のお部屋には「24時間換気システム」が設置されています。これは換気のために常時稼働させるものです。スイッチを切らないようご注意ください。

靴箱や押入れの換気も
部屋だけでなく、靴箱・キッチンの戸棚・トイレ・浴室・洗面所など湿気の多い場所にも、新鮮な空気を取り入れましょう。押入れや物入れにも通気が必要です。天気の良い日は押入れ内の荷物を出し、中を乾燥させるとともに、布団を干すことや除湿剤のご利用をおすすめします。

結露の防止 靴箱や押入れの換気も

キッチン、浴室の換気も十分に
炊事のときは、換気扇を必ず回しましょう。また浴室は、入浴後にドアをコブシひとつ分ほど開けて、湿気がなくなるまで換気扇を回してください。

結露が発生したら

結露が発生したときの対処
すぐに乾いたタオルなどで水滴を拭き取り、乾燥させましょう。梅雨時期は湿気が多いので、押入れに除湿剤や除湿機のご利用をおすすめします。

冬期の水道管凍結について

冬期、特に寒い日は凍結防止の対策を行わないと水道管が凍結し、水が出なくなる場合があります。凍結してしまった場合は自然解凍をお待ちいただくこととなり、弊社ではご対応できかねます。事前の凍結予防にご協力ください。

凍結防止のポイント

寝る前に水道の蛇口を開ける
注意報が出るほど極度に気温が低い日は、寝る前に蛇口から、少しずつ水を出し、水道の凍結を防いでください。流水の量は、1分間で牛乳瓶1本程度が目安です。流した分の水には、水道料金がかかります。出しすぎにご注意ください。

ブレーカーを「切」にしない
給湯器の凍結防止用電気ヒーターの通電を確保するため、冬の外出時にはブレーカーを「切」にしないでください。

注意と危険事項

【注意!】凍結防止処置をしないと修理負担も
ご入居の方が凍結防止の措置を行わなかったために、給配水管を破損してしまった場合、ご入居者のご負担で修理をお願いする場合があります。凍結防止対策は確実に行ってください。

【危険!】水道管が凍結した場合は、熱湯はかけないでください。急激な膨張で水道管が破裂する恐れがあります。

騒音について

昼間はそれほど気にならない音でも、夜になると思いのほか響くことがあり、特に夜間(10時以降)はトラブルが起こりがちです。生活音や騒音は気づかずに出していることが多いものですが、上と下の階を中心によく響きます。常に配慮するよう心掛けてください。

AV機器・カラオケなど

ステレオや楽器、テレビ、カラオケなどは、時間帯や音量に気をつけて楽しみましょう。特に夜間はボリュームを下げるか、ヘッドホン等を使用するなどして配慮しましょう。 またピアノの持ち込みは原則として禁止です。音以外にも床に過度の荷重がかかり危険です。

生活音

玄関ドアや建具などは静かにゆっくり閉めましょう。また深夜・早朝の水の使用音はよく響きます。この時間帯は出来るだけ入浴・洗濯・掃除は避けるようにしましょう。

会話

特に夜間の大声による会話は両隣に漏れ聞こえやすいものです。充分配慮しましょう。

衝撃音

飛び跳ねたり、ものを落としたときの床の衝撃音は、上下階とのトラブルの原因となります。特に小さなお子さまがいるご家庭では、防音対策をお願いします。

エンジンの空ふかしをしたり、クラクションをむやみに鳴らさないようにしましょう。

ペットの飼育禁止について

最近は、ペットの飼育が可能な物件も増えてきていますが、大多数は鳴き声や衛生上の問題から契約書で禁止されています。その場合は室内外ともに、飼育はもちろん一時的に預かることもできませんのでご注意ください。
ペット飼育可能な物件では、ペット飼育規定を充分ご熟読のうえ、他のご入居者に迷惑がかからないよう配慮をお願いします。なお、すべての物件において、敷地内、隣接地、隣接道での犬、猫などの餌付け行為は禁止されています。

ペットの犬

ゴミの出し方について

ゴミの処分は、近隣からの苦情を受けやすい事柄です。収集方法、収集日、分別方法その他について、地域によってルールが異なりますので、必ず管理会社か市区町村へお問い合わせのうえ、指定された日時・場所・方法とマナーを遵守して出してください。ルールが守られていない場合、ゴミの所有者の調査、処分代行費の請求、ゴミ置き場の利用禁止などの対処をさせていただく場合がありますのでご注意ください。

ゴミの処理はマナーを守って自己管理で

①ゴミは必ず決められた収集日時に合わせて出し、収集日の前日に出すなど、早出しはしないでください。
②指定のゴミ袋がある場合は、必ず使用してください(指定外のゴミ袋は回収されません)。
③収集時間に間に合わなかったゴミは必ず持帰ってください。
④ゴミが散乱しないよう袋の口をしっかり縛って出してください。
⑤個人情報が含まれるゴミは各自の責任で充分に注意して処分してください。

粗大ゴミは要注意

粗大ゴミは各市区町村に連絡して決められた方法で処分してください。粗大ゴミを指定日以外に出すと不法投棄とみなされて罰せられたり、処分費用を請求されたりする場合があります。やむを得ず指定日以外に出したい場合は、市区町村に連絡して引き取ってもらうようにしてください。

粗大ごみ

共有部分について

共用部分は、ご入居者全員が使用するスペースです。ご入居者同士のトラブルを回避するためにもルールをしっかり守って使用するよう心がけてください。また、快適性や建物の美観を守るために、常に清潔保持・整理整頓を心がけることも大切です。

駐車について

違法駐車はご入居者の方だけでなく、近隣の皆様にも迷惑がかかります。以下の禁止事項が守られない場合は解約を申し出る場合もあります。

①他人の駐車区画、近隣道路および出入り口付近など、所定駐車スペース以外での駐車。
②クラクション、空ふかし、長時間のアイドリングなど他人に迷惑を及ぼす行為。
③多量、もしくは長時間にわたる荷物の積み下ろし(引っ越し時は除く)。
④駐車場を自動車の駐車以外の目的で使用すること。
⑤駐車場に自転車やバイク、ベビーカーなど自動車以外のものを置くこと。
⑥駐車場を営業用もしくは来客用駐車スペースとして利用すること。
⑦マフラーの改造車および暴走族のバイクや車、駐車スペースに収まらない車(トラック、改造四駆など)の駐車。
⑧駐車場内でお子さまを遊ばせること。

駐車場での自動車の保管上もしくはご利用者同士のトラブルについては、各契約者の責任となり管理会社は一切責任を負いません。盗難、損傷などの事故には充分注意してください。また、盗難防犯装置のアラーム感度は、隣接車のドアの開閉に反応しないよう、低めに設定してください。

車の騒音は迷惑です

駐輪について

自転車・バイクは、決められた場所に置いてください。また、使用しない自転車・バイクは放置せず各自で速やかに処分してください。なお、使用されていない壊れた自転車やバイクなどは、警告後に管理会社が処分する場合があります。駐輪場での盗難、損傷などの事故については管理会社は一切責任を負いません。また、物件によってはバイクの駐輪をお断りすることがあります(大型バイクの駐輪は、事前に許可が必要です)。

廊下・階段

階段、踊り場、廊下などは共用スペースですので、私物やゴミなど不用品を放置してはいけません(消防法で禁止されています)。また、これらのスペースは緊急時の避難経路にもなります。大きなものを放置していると、災害避難時の通行の妨げになり、大変危険です。

浄化槽

浄化槽は、使用規定に基づきご利用ください。また、異臭や異常音がしたら、すぐに管理会社にご連絡ください。戸建におきましては、ご入居者にて維持管理契約を業者と結んでください。

専用庭

専用庭の管理(除草作業など)はご入居者にてお願いします。

電灯

共用部の電灯の球が切れている場合は、管理会社にご連絡ください。

散水栓は洗車などには使えません

ご入居物件によっては「散水栓」が設置されている場合があります。
この「散水栓」は、物件の植栽などの管理や共用部の清掃等に使用するための設備となります。そのため清掃や洗車など、個人的には使用しないでください。

散水栓は私用禁止です

表札について

表札は、入居後すぐに玄関ドアと集合郵便受け(ある場合)の所定の位置に、姓名を表示してください。表示されないと、郵便物が届かない場合があります。 なお、営業用の表示、姓名以外のシールやポスターの貼付は禁止されています。

建物の維持管理への協力

管理会社は、ご入居者の方に安全にお住まいいただくために、建物の維持管理を行います。そのため、室内に設置されている製品の点検 や保守のために、住戸内への入室が必要な場合がありますので、管理会社よりそのような申し出がありました場合は、ご理解とご協力をお願いします。

※具体的には、下記などの事柄が想定されます。

  • 避難ハシゴなどの消防用設備の点検
  • 住宅用火災報知機の機能点検
  • 浴室用電気乾燥機などの消費生活用製品および安全法で定められている特定保守製品の長期使用製品安全点検
  • 製品リコールによる補修点検 など

建物の管理と修理

管理義務と修理について

入居者は居室の管理者として、日常生活での衛生・安全・換気には充分気をつけなければなりません。居室や設備の修理は、使用ミスによるものか自然損耗かによって対処が変わってきます。

居室や設備を壊した時は・・・

管理会社の指示に従って修理するか、補修額を管理会社に支払います。

他人がケガをした場合は・・・

入居者の配慮不足により他人がケガをした場合は、入居者が損害額を支払います。 入居者自身がケガをしても、管理会社に賠償請求はできません。

修理依頼の連絡について

水まわり設備(キッチン・洗面・トイレなど)からの水漏れは、建物の腐食につながるだけでなく、階下の入居者にも被害が及ぶ場合があります。また、バルコニーや廊下・階段などの金属部分のサビや腐食は、程度によっては危険を生じる場合があります。建物に修理の必要がある場合は、管理会社に連絡してください。

電球の交換、備品・設備などの小修繕

スイッチが室内にある照明の電球は、ご入居者の費用負担で交換をお願いします。なお、交換する電球は指定されたワット数(器具に表示されています)の電球をご使用ください。 また、水道蛇口の止水コマ・パッキンの交換等の小修繕もご入居者の負担となります。

エアコンなどの取り付けについて

管理会社の承諾なく電源やスリーブの新設、個別アンテナの設置などは行わないでください。エアコンは、補強のある指定場所に設置し、電源や配管用スリーブは既設のものを使用してください。エアコン室外機のドレン管の排水は、バルコニー排水溝に入れるなど、階下へ水漏れしないように配慮してください。 室外機は、2階以上の場合はバルコニーに設置してください。バルコニーがない場合は、1階に設置することがあります。その際は事前に必ず管理会社に設置場所などについて相談してください。

エアコン・室外機の設置方法

結露の防止

建物の断熱性・気密性が高いため冷暖房の効率がよい反面、換気をしないと室内で発生した水蒸気が室内にこもり、結露が発生する原因となります。結露はカビの発生源になるばかりでなく、建物や家財を傷めます。換気設備や冷暖房設備を利用して、室内環境を適切に維持しましょう。

窓の換気例

防犯のために

外出の際は、きちんと戸締りを行いましょう。また、在宅のときは内側から鍵を掛け、知らない人が訪ねてきた場合は、まずウインドアームを掛けた状態で応対しましょう。特に、女性のひとり暮らしの場合は用心を。日頃から入居者どうしでコミュニケーションを取っておくことも大切です。

鍵の管理について

鍵の取り扱いには細心の注意を払い、合鍵を作ることはやめましょう。もし鍵を紛失した場合は、すぐに管理会社に連絡してください。その後、防犯のために原則として鍵もシリンダーも取り替えますが、他業者に依頼せず、必ず管理会社に対応してもらうようにしてください。特に共用玄関にオートロックを採用している場合は、共用玄関が開けられなくなります。なお、費用は入居者の負担となります。

ウインドアームの活用

玄関ドアには、ドアチェーンと同じ機能を持つウインドアームが付いています。初対面の人へは、まずウインドアームを掛けて応対して防犯に役立ててください。

ドアのウィンドアーム設置例

雨戸やシャッターの活用

雨戸やシャッターがある場合は、外出時に必ず雨戸を閉めるようにしましょう。窃盗犯は、ガラスを割って家の中に侵入するケースが多くみられます。

サッシの防犯機能

クレセントの側面には上下式のダブルロックが付いています。クレセントとともに閉めておきましょう(※)。また、サッシにはクレセントの他に、下部に補助ロックが付いている種類もあります。クレセントだけでなく補助ロックも掛けておくと、外部からの侵入に対していっそう安心です。
※クレセントロックと同時に自動で閉まる種類もあります。

窓の上下だブルロックの例

振り込め詐欺・訪問販売の対応について

集合住宅は、ダイレクトメールや訪問販売、各種勧誘などのターゲットになりやすいものです。中には詐欺まがいのものや正規代理店や行政機関、管理会社などを装い、金銭を騙し取る悪質な業者も存在しますので、安易に信用せず、慎重な対応を心がけてください。また被害を受けた場合は、速やかに警察へ通報するとともに、管理会社へも一報ください。

盗難の被害にあった場合

万一、盗難などの被害を受けた場合、管理会社などに対して損害額の支払いは請求できません。ただし、泥棒など加害者に対しては、もちろん損害額を請求できます。

泥棒イメージ