戸建てや土地の販売チラシに「セットバック」という記載があった場合、気を付けることはなんでしょうか。
これが「セットバック」です。
建築基準法では、原則として、前面道路の幅員が4m以上ない場合、建物の建築が認められません。
そして、道路の幅員が4mない場合には、建築確認を取る場合に、道路の幅員が4mになるように敷地面積を後退させられてしまいます。
これが「セットバック」です。
(補足※)
行政によっては4メートル以上、たとえば幅員6mが必要な場合があります。
あくまで、幅員が最低4m以上必要。という点に注意が必要です。
土地を購入する際には、セットバックの「あり」「なし」に併せて、セットバックがある場合、何メートル必要か確認すると良いでしょう。
敷地として使える面積が大幅に変わる
道路の向かい側が宅地だった場合には、自分の宅地は道路の中心線から2mになるところまでセットバックすればよいことになります。
一方で、道路の向いが崖や河川、または線路だった場合には、道路の幅員が4mになるまで一方的にセットバックしなければなりません。
(補足※ 道路の向こう側が、崖や川など、セットバックが出来ない立地の場合、道路の向こう側で取れなかった分も、自分の敷地側でセットバックする必要があります。 )
状況に応じて、敷地として使える面積が大幅に変わってしまいますので、ご注意が必要です。
敷地として使える面積が減るということは、そのまま建築できる建物の面積に影響する、ということになります。
各土地には、「建ぺい率」「容積率」という定めがあります。
たとえば、「容積率80%」という規定がある土地では、100㎡の土地には80㎡の建物までしか建築できません。
そして、登記簿上は100㎡あるとなっている土地でも、「セットバック」により有効土地の面積が90㎡となってしまった場合には、建築できる建物の面積も82㎡までとなります。
8㎡減少してしまえば、5帖の1部屋分が狭くなってしまうことになります。
大きな違いになりますね。
販売チラシに「セットバックあり」との記載があった場合には、ご希望の条件を満たしているのか、注意深く調べるようにしましょう。
セットバックで奨励金 -久喜市-
ちなみに久喜市では「建築後退用地を市に寄附した建築主に奨励金を交付する」という施策が行われています。
幅員が4メートルに満たない道路に接する敷地、つまり「セットバックあり」の条件で建築を行う場合、建築後退道路用地を市に寄付した方に対し、奨励金を交付するというものです。
奨励金の額の一例を紹介すると…。
市街化区域・隅切り用地又はすり付け用地ありの場合、13万円。
市街化調整区域・隅切り用地又はすり付け用地なしの場合、5万円。
詳しくは久喜市の公式サイトをご覧下さい。
[久喜市HP]建築後退用地を市に寄附した建築主に奨励金を交付します