”プラ新法”4月施行 環境省
発生抑制とリサイクルの徹底求める
環境省は資源循環をより図るため4月1日から「プラスティックに係る資源循環の促進等に関する法律」(通称プラ新法)を施行させた。日常生活に欠かせないプラ製品だが、ごみのポイ捨てなどで海洋汚染問題が深刻化し、また燃えるごみとして焼却されることからCO2の発生で地球温暖化や気候変動問題が表面化した。
これに対応するため、事業者、自治体、消費者に意識改革、ライフスタイルの大幅な変革を求めた。具体的にはメーカーに生産の減量化と再生プラスティックの利用を促した。コンビニにはこれまで無償で提供してきたスプーン、フォーク等の有料化と代替え品へ切り替えを求めた。自治体や消費者にはプラ類を資源ごみとして分別回収の徹底とリサイクル化を求めている。
2027年から”熱回収”で対応 久喜
久喜市はプラ新法施行後も「ゴミの出し方は従来通り」と話す。5年後の2027(令和9)年4月に菖蒲地区で稼働予定の新ごみ処理施設完成後はプラスティック類は全て廃棄物を燃やすときに発生する熱エネルギーを回収して発電や温水プールなどに利用する”熱回収”をする方針。
市内に現在3ヶ所のゴミ処理施設があるが、プラスティック類を資源ごみとして分別回収しているか否かを調べてみると、その対応はバラバラだった。
プラ新法施行後も現行方式を継続する理由について荻野和久・環境経済部資源循環課長は、2020年夏に市民や団体の代表、学識経験者の10名で構成する「久喜市ごみ処理施設整備基本計画検討委員会」が出した結論に従っていると説明。
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