新型コロナ緊急経済対策

久喜・加須の社会福祉協議会で受付中

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、休業や失業に追い込まれた生活困窮者を救済しようと厚生労働省は最大80万円までの融資を無利子で実施する「生活福祉資金の特例貸付制度」を創設した。今回の個人向け緊急貸付制度の最大の特徴は償還期限が来てもなお生活が困窮している場合、返済を免除した点。3月25日から久喜市、加須市とも社会福祉協議会で受付を開始した。

生活福祉資金貸付制度は本来低所得者を対象に実施しているが、厚生労働省では新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入減少にあった世帯(非正規の方や個人事業主も含む)の方々の資金需要に対応するため同制度を大幅に緩和した。つまり一般勤労者へのセーフティネット策として(1)「緊急小口資金」と(2)「総合支援資金(生活支援費)」の2つの制度を設けた。

(1)「緊急小口資金」=対象は主に休業などで一時的な資金が必要な方。貸付上限は特例の場合20万円以内、その他の場合は10万円以内。措置期間1年以内。償還期限2年以内。

(2)「総合支援資金(生活支援費)」=対象は主に失業された方などで日常生活の維持が困難な世帯。貸付上限は月20万円以内(2人以上)、月15万円以内(単身)、貸付期間:原則3ヶ月以内。据置期間1年以内。償還期限10年以内。

困窮者には返済を免除

この制度は(1)と(2)の併用も可能なことから最大80万円の融資が受けられる。しかも償還期限が来てもなおかつ生活が困窮している時は返済を免除することになっている。この点について政権与党の稲田朋美・自民党幹事長代行と斎藤鉄夫・公明党幹事長は3月29日のNHK日曜討論に出席した際も今回の特例貸付制度にもふれ「償還期限が来ても無理なら返済は求めない」と明言した。

同特例貸付制度の詳細は久喜市社会福祉協議会(電話0480-23-2526)、加須市社会福祉協議会(電話0480-62-6451)に連絡を。

記事:農時新聞 2020年4月23日号

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